65歳未満の方が介護状態になったときの費用

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65歳未満の方が介護状態になったときの費用

40歳~64歳まで方(第二号被保険者)は、もし介護が必要な状態になったとしても、その原因が「特定疾病」* でないと、公的介護保険制度の保障を受けることができません。
たとえば、交通事故などで介護が必要になっても、公的介護保険制度から保障を受けることはできないのです。

つまり、介護が必要になった場合、65歳以上の方は公的介護保険制度を利用できるので介護費用の自己負担は抑えられますが、65歳未満の方は公的介護保険制度を利用できないので、介護費用のほとんどを自己負担しなければならないのです(40歳~64歳の方が特定疾病を原因として要支援・要介護認定を受けたケースを除く)。

■特定疾病とは

1)がん(末期)
2)関節リウマチ
3)筋萎縮性側索硬化症(ALS)
4)後縦靭帯骨化症
5)骨折を伴う骨粗しょう症
6)初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8)脊髄小脳変性症
9)脊柱管狭窄症
10)早老症(ウェルナー症候群等)
11)多系統萎縮症(シャイ・ドレーガー症候群等)
12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
14)閉塞性動脈硬化症
15)慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)
16)両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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